インボイス特集!

Invoice

東村山青色申告会が伝えるインボイスのあれこれ!!

2023年10月に始まった消費税の新しい制度、
インボイス制度について

請求書を処理する女性の写真

個人事業者全般に非常に大きな影響を与える制度です。対策をしなければ、利益が10%近く減少する可能性もあります。ここではインボイス制度のしくみ、手続、事業者に与える影響等を簡潔にまとめてみました!

インボイス制度とは?

みなさんが商品やサービスを購入する際、商品等の代金に消費税が上乗せされます。みなさんが支払った消費税を受け取った事業者は、原則として受け取った消費税から仕入れや経費にかかった消費税を差し引き、その差額を申告・納付します。この差し引きのことを「仕入税額控除」といいます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、令和5年(2023年)10月1日から導入された新しい「仕入税額控除」の方式です。インボイス制度導入後、「仕入税額控除」を適用するためには、事前に登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の発行するインボイスを保存する必要があります。

つまり、インボイス発行事業者に支払った消費税額は課税事業者※1の納付する消費税額の計算上控除できますが、免税事業者※2等のインボイス発行事業者以外に支払った消費税相当額は控除できません※3

その結果、免税事業者と発注元の課税事業者の関係が大きく変化します。発注元の課税事業者は消費税額の計算上控除できるように、免税事業者ではなく課税事業者を選択して仕事を依頼する可能性が高くなります。

  1. 課税事業者とは消費税を納める義務のある事業者です。前々年度の課税売上高が1,000万円を超える等一定の要件を満たす事業者が該当します。
  2. 免税事業者とは、消費税の申告や納付を免除されている事業者のことです。前々年度の課税売上高が1,000万円以下等一定の要件を満たすの事業者が該当します。
  3. 激変緩和の観点から経過措置が設けられており、2029年までは免税事業者等との取引も一定の割合で控除可能です。免税事業者等からの仕入れは、インボイス制度実施後の2026年9月までの3年間は80%控除可能、2026年10月~2029年9月までの3年間は50%控除可能です。

自分って登録が必要なの?

登録をするかどうかは事業者の任意であり、法律上の義務ではありません!

免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)の登録を受けるかどうかは、「売上げ先である企業・事業者からインボイスを求められるのか」が判断の分かれ目になります。

ご自身の顧客を思い浮かべてみてください。その取引先はこちらが発行した領収書・請求書を事業の「必要経費」にしていますか?

顧客が個人事業主・株式会社等の法人であれば、100%必要経費にしていますね。

自分の業務が、他の会社、事業者等の必要経費になっている方は、売上げ先からインボイス発行事業者の登録を求められる可能性があります。
インボイス制度についてしっかり理解してください。

注意喚起をする女性のイラスト

インボイスに登録すると?

インボイス発行事業者になるには、登録申請が必要です。

インボイス発行事業者になると

  • 消費税の課税事業者となり、毎年消費税の申告・納付が必要となります。
  • インボイス登録番号として、「T+13桁の数字の固有番号」が交付され、領収書・請求書に明記して取引先・顧客にインボイス登録番号を周知します。買手である取引相手(課税事業者)には必ずインボイスを交付します。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
  • インボイス発行事業者の登録は国税庁のHPで検索することができます。登録番号を入力して検索することにより登録年月日等がわかります。(屋号、事務所の所在地等は届出を提出した希望者のみ公表)
事業者等と国税庁との関係図

消費税の計算方法は?

納付する消費税額は、売上げとして受け取った消費税額(課税売上げに係る消費税額)から仕入れや経費として支払った消費税額(課税仕入れ等に係る消費税額)を差し引いて計算します。したがって、売上げの10%・8%を全額納税するわけではありません。
納付税額の計算上控除する仕入れ・経費の消費税額については、2通りの計算方法があります。実際に支払った仕入れや経費の消費税額を利用する方法(一般課税(原則))と、売上げの消費税額に業種ごとに決められた一定の割合を掛けた金額を仕入れ・経費の金額とみなして計算する方法(簡易課税)があります。

一般課税

売上げの消費税額 – 仕入れや経費の消費税額 = 納付する税額

簡易課税

売上げの消費税額 – 売上げの消費税額 × みなし仕入率(※ 下段表1参照) = 納付する税額

(注)簡易課税制度の適用には、届出と基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること等一定の要件が必要です。
その他の留意点など、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

表1

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種 卸売業
(他者から購入した商品を性質、形状を変更しないで他社に販売する)
90%
第二種 小売業、農林漁業(飲食料品) 80%
第三種 製造業、建設業(資材の有償支給、自己調達をする場合)、
農林漁業(飲食料品除く)等
70%
第四種 飲食店業、建設業(資材の無償支給をされる場合)、
第一、二、三、五、六以外の事業
60%
第五種 サービス業(飲食店業を除く)、金融・保険業 50%
第六種 不動産貸付業 40%

免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方については、納税額を売上げ税額の2割に軽減する特例があります。

対象期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間

2割特例特設ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm

適格請求書って?

「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はありません!!
現在の請求書や領収書に不足している項目を追加して作成します。
様式に定めはなく、手書きの形式であっても下記1~6の記載事項を満たすものであればインボイスになります。

適格請求書の作成例

作成例
  1. 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて交付先の氏名又は名称等を省略した適格簡易請求書を発行できます。
  2. 税抜きで表記しても差し支えありません。

帳簿付けはどう変わるの?

一般課税

一般課税により消費税を計算する場合

・・・かなり複雑な記帳方法になります!
毎日の売上げや仕入れ(経費)を 税率(軽減税率(8%)・標準税率(10%))ごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行うことが必要です。
区分経理に加え、受け取った領収書・請求書のインボイス登録番号を確認し、帳簿にその有無を記載します。仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要となります。

簡易課税

簡易課税により消費税を計算する場合

・・・比較的簡易な記帳方法です。従来の記帳方法と変えなくても問題ないケースもあります。
2種類以上の事業を営む事業者は、売上げ等の取引がどの事業区分に該当するかを記帳しておく必要があります。課税売上げに係る消費税額が判明していれば、仕入れ・経費として支払った消費税額や消費税率は記帳する必要がなく、仕入税額控除のためにインボイスを保存する必要もありません。

どこに相談したらいいか?

東村山青色申告会では、消費税対応の記帳方法やインボイス登録に関するお悩みなど、個人事業主や不動産貸付を行っている方々の様々なご相談を受け付けております。
東村山税務署管轄の方はもちろん、それ以外の管轄の方もご相談・入会ができますので、ぜひ当会にご連絡ください!!
ご興味のある方は、下記の入会フォームより面談のご予約をお取りください。

Contact
お問い合わせ

更に詳しい情報を知りたい方は事務局までお問い合わせください。

tel:042-394-4523
【営業時間】 平日/9:00〜5:00 土曜日/9:00〜12:00