労働保険・一人親方労災保険
労働保険について詳細
労災保険とは?
労働者の業務上の災害について、本来その補償をすべき事業主に代わって国がそれを行う保険制度です。保険給付には次の様なものがあります。(業務上に限られます。)
① 傷病について | 療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金 |
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② 身体障害が残ったとき | 障害補償給付 |
③ 死亡したとき | 遺族補償給付 |
④ 一定の条件下で 介護が必要となったとき | 介護補償給付 |
雇用保険とは?
労働者が失業した場合に、その生活の安定を図りながら再就職を促進するために必要な給付を行うものです。保険給付には、失業給付・教育訓練給付・雇用継続給付などがあります。
尚、一週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続して雇用見込みのある従業員の方が対象です。
労働保険事務組合
当会は、厚生労働大臣から労働保険の事務処理をすることを認可された団体で、事業主に代わってその保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を代行する組合です。(当会会員で事務所が、立川、三鷹、所沢の各労基署及び職安の管轄内にある事業者に限ります。)
事務代行手数料は次のようになっています。
労働者数 | 年間手数料 |
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9人まで | 8,800円(税込) |
10人以上 | 16,500円(税込) |
事務組合加入の特典
- 事務処理の一切を事業主に代わって行うので事業主の労力が省けます。
- 労働者を雇っている場合、事業主や家族従事者も特別に加入できます。
- 事務員等にかかる費用が省けます。保険料の分割納付が認められます。
一人親方労災保険
一人親方労災保険とは?
建設の仕事に従事していて、労働者を使用しないで
事業を行うことを常態としている、具体的には 下記に該当する方です。
①労働者を使わず、請負により仕事をしている人
②その家族(家族従事者)
一人親方労災保険について詳細
一人親方の労災保険と重要性!!
建設業の一人親方を守る、政府管掌で唯一の保険制度が、労災保険の特別加入制度です。
現場において労働者と同じような仕事をしていても、「一人親方は元請けの労災保険の対象とならない」となっています。それにより、現場に入る際に一人親方であれば、「労災保険の加入の有無」が仕事の受注にも大きく影響してきます。「自分のことは自分で守る」がとても重要になります。
加入の証明は?
加入者にはもれなく「一人親方労災特別加入証明書」を発行いたします。
主な補償内容は?
治療費補償・休業補償・障害補償・死亡時補償・葬儀費用補償…など
①労災事故の傷病が治癒するまで、治療費の自己負担額0円 |
②休業補償は給付基礎日額の80% |
③労災保険は国の保険!安心です! |
④保険料は社会保険料として確定申告時に全額控除 |
保険料と事務手数料は?
保険料は、「給付基礎日額」により決まります。
万が一の休業に備え、生活を支えられる日額を選択してください。
保険料とは別に事務手数料は年間7,700円(税込)+組合費1,000円がかかります。
福利厚生
多摩地区の青色申告会会員証は、優待対象施設にて、ご提示いただくだけで優待が受けられます