青色申告とは

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青色申告とは

所得税法の定めるところに従って一定の帳簿書類を備え付け、納税地の所轄税務署長に青色申告の申請をしてその承認を受けた場合は、青色申告書を提出することができ、申告や納税の手続き上で、いろいろな特典が受けられます。
この制度を青色申告制度といい、これらを利用している人を青色申告者といいます。

青色申告をすると、白色申告と違い、
最大65万円の特別控除受けることができます。

その他に家族に支払った給与を経費にできる、赤字を繰り越せる、といった様々な特典があります。

青色申告とは

白色申告よりお得な制度や控除がある一方で、指定期間内に事前申請を行う、求められる帳簿や書類が多い、帳簿の作成が白色申告より難しかったりといった煩雑な作業を求められます。

青色申告が出来る方

「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のどれかを得ている納税者に限られます。

青色申告と白色申告の違い

白色申告 青色申告10万円控除 青色申告
55万円、65万円控除
事前申請 開業届 開業届と青色申告承認申請書
記帳方法 簡易な方法で可 簡易簿記 複式簿記
確定申告書類 ・確定申告書B
・収支内訳書
・確定申告書B
・青色申告決算書
(貸借対照表は制作義務
なし)
・確定申告書B
・青色申告決算書
帳簿 簡易な記載の帳簿 ・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・経費帳
<主要簿>
・総勘定元帳
・仕訳帳
<補助簿>
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳など

※65万円控除の適用を受けるには、電子申告もしくは電子帳簿保存が必要となります。

青色申告の提出期限

申請は確定申告締め切りの1年前までに行いましょう!!

今年から青色申告したいとき

白色申告から青色申告に切り換える場合 今年の3月15日までに承認申請書を提出
新規開業の場合 1月15日以前に開業 今年の3月15日までに承認申請書を提出
1月16日以降に開業 開業から2ヶ月以内に承認申請書を提出
事業を相続した場合 前事業主の死亡日が
1月1日~8月31日
死亡日から4ヶ月以内に承認申請書を提出
前事業主の死亡日が
9月1日~10月31日
今年の12月31日までに承認申請書を提出
前事業主の死亡日が
11月1日~12月31日
翌年の2月16日までに承認申請書を提出

一般社団法人東村山青色申告会は、青色申告の特典などを有効に活用した決算の仕方や税制改正事項などに関する説明会を開催しているほか、会員に対する個別の記帳指導等も行っています。是非ご相談ください。

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更に詳しい情報を知りたい方は事務局までお問い合わせください。

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