青色申告制度の特典
青色申告制度の特典
1:青色申告特別控除
最大65万円の特別控除を受けることができます。
青色申告をされている方は、10万円を特別に控除することができます。なお事業所得者と事業的規模の不動産貸付を行っている方で、正規の簿記の原則に従った記帳をするなど一定の条件を満たす場合には最高65万円を特別に控除することができます。
2:青色事業専従者
ご家族への給与を所得からよりお得に控除できます。
個人事業の場合、多くが家族と一緒に働いています(例:仕事はご主人、帳簿は奥様)。その場合、給料をその家族に支払い、経費として落とすということが可能ですが、青色申告は白色申告に比べ断然有利です。
白色申告者 | ①一人につき50万円まで(配偶者は86万円まで) ②事業専従者控除額控除前の所得÷(事業専従者の数+1) |
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青色申告者 | 従事する内容に応じた金額(事前に届出書が必要) |
3:繰越・繰戻し損失
その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字所得から控除することができます。(純損失の繰越控除)
また、前年分も青色申告をしている場合は、その年の赤字(純損失)の金額の全部または一部を前年分の所得金額から控除し、その差額の税額を還付請求することができます。
他にも様々な特典があります。
詳しくは事務局職員にお問い合わせ下さい。